主文
被告人Kを懲役十二年に
被告人Sを懲役四年に
被告人M、T、Uを懲役1年6ヶ月
(中略)
処す。
(中略)
【罪と成るべき事実】
第一、しかして前期被告人らはいずれも右自動車行進に参加していたものであるが
前同日午後5時ごろ自動車行進が右南門を通過して前期四つ山坑の正門付近にさし
かかるや、同正門前に位置していた旧労組側ピケ隊と自動車行進側との間にはまた
また野次が飛び交わされ、しかもその間に自動車の数台目に乗車していた被告人U
ら数名が自動車よりピケ隊前に降り立ったため、同人らとピケ隊の一部との間に衝
突紛争が開始されるに至り、ここに至り前記被告人ら12名は同様前記自動車行進
に参加していた約10名ほどのものとともに意思相通じ、あらかじめ用意していた
つるはしの柄または棍棒等を手にして旧労組側ピケ隊員に襲いかかり、別紙負傷者
一覧表記載のとおりのピケ隊員N他17名および数名のものに対して、その頭、腕
、肩などを殴打し、あるいは同人たちを押し倒し、共同して暴行を加え、その際右
暴行により右Nほか17名のものに対しては、別紙負傷者一覧表記載のとおりの傷
害を各々負わせ、
第二、被告人Kは前記M方(筆者注:久留米市内)に止宿し、同人の興業手伝など
をしており、前記被告人らとともに自動車行進に参加していたものであるが、
(1)右行進が四つ山坑南門付近にさしかかった際、同所において旧労組ピケ隊員
より「暴力団員帰れ、会社からなんぼで雇われてきたか」などと罵倒されたため激
昂し憎悪の念を抱いていたところ、同行進が前記正門前にいたり前記被告人と旧労
組ピケ隊との間に闘争が開始されたため、直ちにその乱闘の渦中に突進し所携のあ
いくち(刃渡り約20センチ)を抜き放って旧労組側ピケ隊員に立ち向かい、その
際右あいくちを使用してピケ隊員をさせば場合によっては死にいたらしめるかもし
れないということを認識し、しかもかかる結果を惹起してもやむをえぬものと考え
ながら、あえて右あいくちをもって旧労組側ピケ隊員久保清(後記死亡当時32年)
の胸部を突き刺し同人に対して心臓に至る刺創を加え、因て同日午後6時15分、
荒尾市大島694番地三井三池鉱業所病院四山分院において右刺創にもとづく失血に
より同人を死亡するに至らしめて・・・
(以下略)
出典:三池争議(日経連)
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